施設利用

供用施設を利用するには

施設供用利用課題の採択を受けられた方へ

更新:令和6年4月
 

●利用のご案内

  課題が採択され、共用施設を利用する皆様には、 利用課題採択後の事務(契約)手続きフロー
 に従い手続きを行っていただきます。
  利用に関しましては、原子力機構が定める 施設供用約款 を遵守いただき、約款に基づき
 各施設が定める 施設供用申込書 に必要事項をご記入のうえ、 契約担当連絡先 へご提出
 ください。
  ご提出いただいた「施設供用申込書」に基づき、原子力機構にて審査の後、「施設供用承諾書」を
 お送りいたします。
  実際に施設を利用される際には、各契約担当が原子力機構各拠点の来所手続き等をはじめ、利用
 者の皆様をサポートいたしますので、詳しくは各施設の 契約担当連絡先 へお問合せください。

●SPring-8をご利用の方へ

  文部科学省マテリアルリサーチインフラ事業(ARIM事業)により、SPring-8をご利用される
 皆様は、 ARIM事業に係る特約条項 及び データ登録約款 に同意いただく必要があります
 ので、お申し込みの前にご一読ください。

●実施報告書の提出、成果公表のご案内

  供用施設を「成果非占有課題」にて利用された皆様には、施設供用約款第14条に基づき実施報告
 書の提出及び成果の公表を行っていただきます。
 
 ●実施報告書
  施設を利用された年度の翌年度の4月1日から起算して60日以内(5月30日まで)に、
   実施報告書 を、 書類の提出先 へご提出ください。
  (提出は1利用課題ごとに1件です。)
 
 ●成果公表連絡票
  施設を利用された年度の翌年度の4月1日から起算して2年以内に論文発表等で成果を公表し、
  公表後は速やかに、公表事実を示す資料(論文別刷り等)を添えた 成果公表連絡票 を、
   書類の提出先 へご提出ください。
 
  成果公表の方法には、以下のようなものが含まれます。
  (1)原著論文、総説、プロシーディングス等
  (2)書籍、雑誌、社内報等
  (3)学会、研究会、セミナー、シンポジウム、講演会、報告会等
  (4)プレス発表等
  (5)特許出願等
 
  公表にあたっては、論文等に「日本原子力研究開発機構の施設供用制度」を利用したことを明記
  してください。
  やむを得ない理由により期限までに成果を公表できない場合は、その理由等を記した「成果公表
  期限延長申請書」を提出いただきます。
  この申請書の様式は 書類の提出先 にご請求ください。
 
  (やむを得ない理由の例)
  ・投稿した論文等は受理されているが、まだ公開されていない場合
  ・実験が不調であった、公表できる成果が得られなかった等で、再実験、追加実験等を計画して
   いる場合(不調あるいは成果が得られなかった理由の説明が必要となります。)
  ・病気、入院、地震、火災、水害等の不可抗力による場合
 
 ●注意事項
  実施報告書が提出されない場合、又は期限までに成果が公表されない場合は、成果占有課題の利用
  料金が適用となり、成果非占有課題としてお支払済みの利用料金との差額をお支払いただきます。

●問合せ先

 〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松4番地49
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
 研究開発推進部 研究推進課
 TEL:029-282-0251(代表)
 E-mail:

 
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