供用施設を「成果非占有課題」にて利用された皆様には、施設供用約款第14条に基づき実施報告書の提出及び成果の公表を行っていただきます。
●実施報告書
施設を利用された年度の翌年度の4月1日から起算して60日以内(5月30日まで)に、 実施報告書 を、 書類の提出先 へご提出ください。(提出は1利用課題ごとに1件です。)
なお、JRR-3中性子ビーム実験についてはWORD文書にて提出をお願いします。(文部科学省の「共用ナビ」に掲載するため、機構で体裁を加工させていただきます。)
●成果公表連絡票
施設を利用された年度の翌年度の4月1日から起算して2年以内に論文発表等で成果を公表し、公表後は速やかに、公表事実を示す資料(論文別刷り等)を添えた 成果公表連絡票 を、 書類の提出先 へご提出ください。
成果公表の方法には、以下のようなものが含まれます。
(1) |
原著論文、総説、プロシーディングス等 |
(2) |
書籍、雑誌、社内報等 |
(3) |
学会、研究会、セミナー、シンポジウム、講演会、報告会等 |
(4) |
プレス発表等 |
(5) |
特許出願等 |
公表にあたっては、論文等に「日本原子力研究開発機構の施設供用制度」を利用したことを明記してください。
やむを得ない理由により期限までに成果を公表できない場合は、その理由等を記した「成果公表期限延長申請書」を提出いただきます。この申請書の様式は 書類の提出先 にご請求ください。
(やむを得ない理由の例)
・ |
投稿した論文等は受理されているが、まだ公開されていない場合 |
・
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実験が不調であった、公表できる成果が得られなかった等のため、再実験、追加実験等を計画している場合(不調あるいは成果が得られなかった理由の説明が必要となります。) |
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病気、入院、地震、火災、水害等の不可抗力による場合 |
●注意事項
実施報告書が提出されない場合、又は期限までに成果が公表されない場合は、成果占有課題の利用料金が適用となり、成果非占有課題としてお支払済みの利用料金との差額をお支払いただきます。 |