大学等との連携重点研究(共同研究)制度の紹介
連携重点研究のための共同研究契約の進め方、契約の形式等について、これまでに取られてきた方法を以下に示します。
共同研究契約の進め方の一般論としては、契約機関のうちのいずれか一者がイニシアティブを取り、契約文書案を他の契約機関に提示して協議し、機関同士の契約担当部署間の合意が得られたところで、実質的な契約内容が確定します。
連携重点研究に関しては、以下に示すような特殊な契約文書の形態を取るため、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)が契約文書提案のイニシアティブを取ってきています。
具体的には、契約文書のうち、以下の2.に示す「共同研究契約書」の原案を、連携重点研究運営委員会の原子力機構側幹事が作成します。その内容を研究代表者に確認していただき、空白部(共同研究テーマ名、共同研究参加機関名及び各機関の締約者名)を研究代表者に記入していただいた後に、同幹事から原子力機構の共同研究契約部署(研究協力課)に、それら案文を提示します。
また、共同研究契約書の付属文書となる「共同研究計画書」(以下の3.参照)については、研究代表者に作成していただきます。原子力機構側の研究代表者は、作成した「共同研究計画書」について、原子力機構の経営企画部の確認を得た後に、原子力機構の共同研究契約部署に提示していただきます。その際、「共同研究契約請求票」の提出が必要になります。
原子力機構の共同研究契約部署は、原子力機構側の研究代表者からの契約請求票を受理した後、他の契約機関の共同研究契約部署(共同研究計画書に記載された担当箇所)に共同研究契約の文書案を提示し、契約のための協議に入ります。
なお、連携重点研究として採択された課題の研究代表者には、採択結果のお知らせの後に、改めて共同研究契約のための手続きをお知らせします。
まず、連携重点研究に係る契約の基礎として、平成28年8月1日に、原子力機構、東京大学原子力専攻、量研とは、「連携重点研究に関する基本協定書」〔参考1〕(以下、「基本協定書」という。)を締結しました。「基本協定書」は、原子力機構、大学、量研が中核となって連携重点研究を実施するための契約上の基本的事項を定めたものです。
同協定書では、「東京大学原子力専攻は参加大学を代表する」としています(第2条第3項)。これにより、次の②に示す連携重点研究に係る共同研究契約では、参加大学を代表して東京大学原子力専攻が締約者となる形式を取ります。
同協定書は、原子力機構、東京大学原子力専攻、量研との三者間の取決めですが、連携重点研究に他の機関の参加を得ることに備え、次の規定も盛り込んでいます。
連携重点研究の課題(大テーマ)に参加する原子力機構、大学、量研、その他機関(原子力機構以外及び量研以外の研究機関、企業、病院等)は、原子力機構、東京大学原子力専攻、量研、その他機関の間で、当該課題(大テーマ)に関しての「連携重点研究に関する共同研究契約書」(以下、「共同研究契約書」という。)を締結して頂きます。
共同研究契約書については、参加する機関に応じて4種類あります。また、共同研究契約書には、3.に示す「共同研究計画書」を添付して頂きます。
〔参考4-1〕連携重点研究契約書(原子力機構及び東大のみの場合)
〔参考4-2〕連携重点研究契約書(原子力機構、東大、量研のみの場合)
前記②に示した「共同研究契約書」には、連携重点研究の課題(大テーマ)に関する「共同研究計画書」を添付していただきます。(「共同研究計画書」の記載項目については、別途、研究代表者にお知らせします。)
連携重点研究のための共同研究契約は、これまで、原子力機構の共同研究契約部署がイニシアティブを取り、大学側及びその他の各機関の共同研究契約部署に契約書案を提示し合意を図った上で、締結に持ち込みました。
原子力機構の研究代表者には、大学側及びその他の各機関の関係者と協力して、「共同研究契約書」、「共同研究計画書」の各案を完成していただきます(「共同研究契約書(案)」における共同研究テーマ名、共同研究参加機関名及び各機関の締約者名(原子力機構及び大学を除く)の記入、並びに、「共同研究計画書」の作成)。
また、「共同研究計画書」について原子力機構・経営企画部の確認を得ること、「共同研究契約請求票」の原子力機構・研究協力課(共同研究契約部署)への提出も、原子力機構の研究代表者から行っていただきます。
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松4番地49
日本原子力研究開発機構 研究開発推進部
連携重点研究担当
TEL:029-282-0251
e-mail: