Q 利用料金の種類を教えてください。
「原子力機構の研究施設・設備を使う」の中の「利用料金について」の項で、利用料金の種類をご参照ください。
利用料金は、どのような構成になっているのですか。
利用料金(一般料金)は、
手数料(13,300円/件) + 施設の運転に係る経費 + 追加経費
+ 放射性廃棄物の貯蔵、処理及び処分に係る経費です。
なお、楢葉遠隔技術開発センターの手数料については平成28年4月1日以降の利用から1件当たり900円に改定しております。
Q 一般料金、特別料金、優先料金及び基礎料金とは、どこが違うのですか。
一般料金は、フルコスト料金、特別料金は、フルコストから人件費を免除した料金です。また、基礎料金は消耗品費及び放射性廃棄物の処理処分費を合わせた料金です。優先料金は、基礎料金の費用に、維持費と光熱水費を加えた料金です。
Q 利用料金は、いつ支払えばよいのですか。
1件の利用申込みごとの利用終了時に、利用した時間及び追加となった経費に応じて利用料金を算出し、原子力機構から請求書を送付いたします。利用者の方は、請求書受領後、30日以内に原子力機構の指定する口座へお振込みいただいております。
Q 追加経費について教えてください。
追加経費の主なものは、通常の利用以外での利用者の求めによる装置等の操作または運転等の役務の提供や、装置等の操作または運転等の方法、実験試料等の作成方法、実験データ等の解析方法等に関しての技術指導に係る費用や、施設供用に伴い必要となる、試料の運搬消耗品の手配などに掛かる費用です。費用については、利用方法により異なりますので、ご利用前に、施設・装置の担当者にご相談ください。
Q 施設供用で初めて施設・装置を利用するのですが、一人では施設・装置を運転することができないので原子力機構の職員にサポートをお願いしたいと思います。これらの費用は、追加経費であると思いますが、必ずかかる費用なのですか。
利用開始の時に、装置等の利用方法や安全上の注意に係る説明は無償で行います。しかし、それ以降、機構職員の技術指導を得ずに利用者ご自身が装置等を運転する場合を除き、利用者の求めに応じ、原子力機構職員が装置等の操作及び運転等の役務提供や装置等の操作、運転等の方法、実験試料等の作成方法、実験データ等の解析方法等に関する技術指導を行う場合、追加経費としていただきます。なお、利用者の負担の軽減のため、あらかじめ装置等の利用方法や安全上の注意に係る事項を記した文書を準備し、利用者へ提供いたします。
Q 追加経費のうち、役務の提供や技術指導に係る費用は、どのように決められるのですか。
実際に担当する原子力機構職員のクラスとかかる時間により決定します。例えば、課長クラスが2時間対応しますと、7,000円×2時間×1.3(間接費)×1.1(消費税)=20,020円、2級クラスの職員が2時間対応しますと、2,800円×2時間×1.3(間接費)×1.1(消費税)=8,008円になります。ただし、成果非占有の利用の場合、施設供用終了後に提出する「実施報告書」に原子力機構職員が共著者として扱われる場合、役務の提供や技術指導に係る費用を免除します。
Q 追加経費のうち、試料の運搬、消耗品の手配をお願いするときの費用の積算は、どのように決められるのですか。
原子力機構が、利用者に代わり外注した費用と、30%の間接費を加えた額です。
Q 持ち込んだ試料、または原子力機構で用意していただいた試料が、実験により放射化して放射性廃棄物となった場合、施設供用終了後に原子力機構で処理処分していただけるのですか。
持ち込んだ試料、または利用者に代わり原子力機構が用意した試料の帰属は利用者にあります。このため、施設供用終了後すみやかに利用者にお引取りいただくこととなります。なお、お引取りいただけない場合は、原子力機構が利用者に代わり利用者の費用負担において処理、保管及び処分を行います。
Q 放射性廃棄物の貯蔵、処理及び処分に係る経費について教えてください。
施設供用の実施に伴い発生した放射性廃棄物(以下「契約廃棄物」といいます。)については、利用者が施設供用終了後に、すみやかにお引取りいただくことが原則ですが、原子力機構が定める「放射性廃棄物契約規程」に基づく経費をお支払いただくことにより、原子力機構が利用者に代わり利用者の放射性廃棄物の貯蔵及び処理を行います。また、処分費を加えた当該経費が240万円以下の場合は、処分までの一切の責任を原子力機構がお引受けすることもできます。
本経費については、原子力機構が定めた様式に従って、申込書を提出する際に予想される発生量及び費用を双方で確認し合い、利用後に再確認を行って、利用料金の一部としてお支払いただきます。
Q 利用料金の見積書を発行してもらえますか。
見積書は発行しておりませんのでご了承ください。なお、積算内訳書の発行は可能ですので、契約担当窓口にご相談ください。