特許の実施許諾契約をするには
特許の実施許諾契約とは、特許権者である原子力機構が特許発明の実施者である民間企業に特許発明の実施を許諾する契約のことをいいます。
原子力機構は研究機関であることから自ら特許製品を製造・販売することはできません。
原子力機構の特許を実施許諾することにより、民間企業が特許発明品を製造・販売することで、原子力機構の研究成果を社会に還元することになります。
また、原子力機構との共同研究、委・受託研究や成果展開事業などの制度研究を行う際にも、原子力機構の特許等を利用する場合には実施許諾契約が必要です。
なお、原子力機構は研究機関であり、利益を上げることを目的としているわけではありませんが、実施許諾契約を締結することで、実施企業から実施料をいただくことになります。
特許の実施許諾契約を締結するには、移転技術データベース、特許検索システムなどをご覧になり、原子力機構の特許発明をご確認ください。
対象となる特許の利用について、研究推進課にご相談いただければ、実施計画書ひな型をお送りします。研究者と実施内容の調整を行っていただいた上で、同計画書の項目に沿って詳細に記入して、研究推進課に提出してください。
原子力機構で創出及び取得された知的財産の利用は、社会の発展に寄与することを目的としています。このため、原則として国内外の企業に広く活用していただくことを前提としています。
実施許諾契約は特許権者と実施権者の間で締結しますので、共同研究等による共同出願で特許権者が複数いる場合、特許権者全員が契約者となります。
共有特許を実施許諾するためには全ての特許権者の同意を得なければならないということによるものですが、言い換えれば、共有特許は原子力機構単独で実施許諾できないということですので、留意が必要です。
すでに特許登録されている特許発明だけでなく、特許成立前の出願中の発明も実施許諾契約の対象となります。 特許成立前と特許成立後では特許の効力が異なることが特許法で規定されているため特許成立後の実施権の許諾と出願中の実施権の許諾では契約条件が変わることがありますが、原子力機構では、基本的には同等の扱いと考えています。
ただし、出願中の発明が特許成立しなかった場合、その時点で実施許諾契約は終了します。
特許法上の実施権の種別には、通常実施権と専用実施権の2種類があります。専用実施権とは、契約で定めた範囲内で、専用実施権者が独占的にその発明を実施できる権利です。この場合は、特許権者自身もその発明を実施できなくなります。(特許庁への登録が要件となります。原子力機構自身が発明を実施できなくなるため、行っていません。)
通常実施権には独占的通常実施権と非独占的通常実施権の2種類があります。特許法上は独占と非独占の区別はなく、契約上使用する言い方です。また、専用実施権は特許庁に登録する必要があることに対し、通常実施権は登録が要件にはなっていません。独占的通常実施権とは、契約相手に独占的に特許発明を実施させ、他の相手には実施の許諾を行わないという実施権です。非独占的通常実施権とは、1社だけでなく複数の企業が特許発明を実施できるという実施権です。原子力機構では通常は、「非独占的通常実施権」を相手方企業に許諾しています。
ただし、原子力機構ベンチャー企業の場合や、独占的に実施することにより成果の普及が進むと認められる場合には独占的通常実施権を許諾しています。また、(国研)科学技術振興機構(JST)の運用する新技術の委託開発事業制度等、専用実施権の設定及び同等の対応が制度への応募する条件なっている場合に限り、専用実施権の設定等の契約を行っています。
実施許諾契約では、実施許諾を行う対価として、実施料の支払いを受けます。実施料はロイヤルティともいいます。特許製品の売上に比例して実施料の支払いを受ける方式(ランニング・ロイヤルティ)が一般的であり、原子力機構においてもランニング・ロイヤルティ方式の契約がほとんどを占めます。
この場合、販売価格の何%を実施料とする、というように契約で取り決めます。また、特許の実施様態によっては、ランニング・ロイヤルティでなく一時金方式や、ランニング・ロイヤルティと一時金の組み合わせにより実施料の支払いを受けることもあります。
実施許諾契約の契約期間は、通常は特許権の権利消滅(出願から20年が経過した時点)までです。
TEL 029-282-0251