原子力機構の特許を利用するには
原子力機構で創出及び取得した特許や実用新案などの知的財産の活用は、社会の発展に寄与することを目的としています。 このため、原則として国内外の企業に広く利用していただくことを前提としています。
また、既に特許登録されている発明特許だけでなく、特許成立前の出願中の発明についても利用することができます。
原子力機構の特許等知的財産を利用するには、対象となる特許に関する実施許諾契約が必要となります。 特許等の実施許諾契約については、研究推進課までお問い合わせください。 利用可能な特許を探すには、次の「技術移転の成果品を見る」、「利用可能な技術・特許を探す」から。