実施報告書の内容は、どの程度、記載したらよいのですか。
成果非占有の利用においては、科学技術発展への寄与や無形に創出された財産の社会への還元を図るために、利用料金の一部を免除しております。従いまして、これらの意義をご理解いただき、定められた様式に従い相応しい内容の記載をお願いいたします。
Q 成果非占有課題で利用した場合、実施報告書を提出しますが、何時までに提出すればよいのですか
実施報告書は、施設を利用した年度の翌年度の4月1日から起算して60日以内に提出していただきます。(原則として次年度の5月30日まで となります。)
実施報告書は、利用ごとに提出するのですか。

実施報告書は、1利用課題ごとに1件を書類の提出先へ提出してください。期間中、何回利用されても、それらをまとめて実施報告書の提出は1件です。

実験がうまくいかなかった場合や期待していた成果が出なかった場合は実施報告書の提出や論文等の外部発表はしなくてもよいですか。
成果非占有課題で行った場合は、成果の有無に係わらず、必ず実施報告書を提出してください。ただし、成果が出なかった場合の実施報告書の公表や論文等の外部発表については、契約担当窓口にご相談ください。
成果非占有の利用での実験データに基づいて、特許の出願を予定していますが、実施報告書の提出は、出願後でよいのですか
特許の出願の予定のある方でも、実施報告書は定められた期間内にご提出願います。なお、実施報告書の公開は、毎年8月頃に行う予定ですが、実施報告書の取り扱いについては、別途、考慮いたしますので契約担当窓口へお問い合わせください。
成果の公表とは、どのような範囲の発表形式まで含みますか。

発表形式は、実施報告書・書式例に記載されているように、原著論文、総説、プロシーディングス、書籍、雑誌、 社内報、学会、研究会、セミナー、シンポジウム、 講演会 、報告会、プレス発表、特許出願などで、原子力機構の施設供用制度にて行ったことを明記してください 。
なお、「優先利用課題」で、成果の公表について委託者側との関係で制限等がある場合は、契約担当窓口にご相談ください。

成果の公表は、いつまでに公表する必要がありますか。

施設を利用した年度の翌年度の4月1日から起算して2年以内に論文発表等により成果を公表してください。公表後は速やかに公表連絡票に発表された資料、公表時期を示す書類等の写しを添えて書類の提出先へ提出してください。
なお、定められた期限までに公表されないときは、成果占有課題としての利用料金が適用され、お支払いただいている料金との差額を追加してお支払いいただくことになります。